長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
令和6年10月より、後発医薬品がある薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)をお支払いいただきます。
・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
皆様の保険料や税金で賄われている医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民保険を守っていくため、国は価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。これにより医療機関の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

